被相続人(亡くなった人)は、遺言書によって自分が亡くなったあとの財産の行先を自由に指定でき、遺言書の内容は、法定相続人の相続権より優先です。(遺言優先の原則)
しかし、被相続人にいちばん近しい遺族の生活の安定まで損なわれるといった不利益を防ぐために、一定範囲の相続人が受取れる一定の割合遺産を遺留分と言います。
遺留分権利者は以下のとおりです。
配偶者・子
代襲相続人
父母(直系尊属)
兄弟姉妹や、相続放棄・相続欠格・相続廃除者
遺留分の割合は以下のとおりです。
配偶者・子 及び代襲相続人
父母(直系尊属)
親だけが相続人だった場合は、自分の法定相続分の1/3
兄弟姉妹
相続人 | 配偶者あり | 配偶者なし |
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子 | 相続財産の1/4(内訳 配偶者:1/4 子:1/4) | 相続財産の1/2(子のみ 1/2) |
被相続人の親 | 遺留分:相続財産の1/2(内訳 配偶者:1/3 父母:1/6) | 相続財産の1/3(父母のみ 1/3) |
被相続人の兄弟 | 遺留分:相続財産の1/2(内訳 配偶者:1/2 兄弟姉妹:0) | 遺留分なし |
遺留分の対象になる財産は・・・
① 被相続人の相続開始時の所有財産 | 相続人が相続した財産及び遺贈した財産など。 |
② 相続開始一年内に贈与した財産(相続人以外が受けた贈与) | 1年より前であっても、贈与当事者双方が遺留分に損害を加えることを知っていて行った贈与は含まれます。 また、不相当に安く売った場合も含まれます。 |
③ 相続人が受けた特別受益 | (例)親が子供に開業資金を出してあげた。 (例)子供の住宅購入時に援助した。 など、相続開始から10年以内にされたもの。 ※特別受益はその他にも保険金など場合によっては該当する事がありますので、遺留分を請求する際には財産の調査が必要です。 |
④ 債務の額 |
① + ② + ③ - ④ を財産とし、それぞれを計算します。
遺留分を侵害されて、遺留分を請求するとき(遺留分減殺侵害額請求)
「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」となっています。
上記の条文は、相続が開始された事実を知り、かつ、遺留分を侵害している贈与や遺贈があったことを知ったときから1年 で請求ができないという事です。
また、相続が開始されてから10年経つと、その後に遺留分を侵害されていたと知ってもそれ以降請求することができないという事です。
遺留分侵害請求手続き方法について
他の相続人や受遺者、生前に贈与を受けた者に対して意思表示をします。
実際は、内容証明郵便等にて意思表示をし、その年月日が確定できる方法で遺留分侵害分請求の通知をします。
POINT:条文にも請求できる期間が定められているので、通知した年月日が書面等で確認できることが重要です。
侵害分請求を受けた相続人や受遺者、生前に贈与を受けた者は、これを拒むことはできません。遺留分に該当する財産を請求者(遺留分権利者)に渡す必要があります。
内容証明郵便にて通知し、当事者同士で話し合いをし、うまくいかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
また、被相続人の死亡前に請求はできません。
遺言書を確認した時に、自分の相続分が少なく不平に感じたり、内容に不満がある場合は、早めに侵害分請求するかの検討をおすすめします。
実際に侵害分請求する際には、財産の調査や遺留分の割合計算や相続人の調査等も必要です。お早目にご相談ください。