用語集

あ行

遺留分

一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。

被相続人(亡くなった人)は、遺言書によって自分が亡くなったあとの財産の行先を自由に指定でき、遺言書の内容は、法定相続人の相続権より優先です。(遺言優先の原則)

しかし、被相続人にいちばん近しい遺族の生活の安定まで損なわれるといった不利益を防ぐために、一定範囲の相続人が受取れる一定の割合遺産を遺留分と言います。

遺留分権利者は以下のとおりです。

配偶者・子

兄弟姉妹を除く法定相続人。養子も含まれます。

代襲相続人

(例)子供が亡くなっている場合には子供の子(被相続人からみて孫やひ孫など)

父母(直系尊属)

父母が亡くなっている場合には、祖父母になります。

兄弟姉妹や、相続放棄・相続欠格・相続廃除者

権利がないので請求できません。

遺留分の割合は以下のとおりです。

配偶者・子 及び代襲相続人

自分の法定相続分の1/2

父母(直系尊属)

配偶者と共同相続の場合は、自分の法定相続分の1/2
親だけが相続人だった場合は、自分の法定相続分の1/3

兄弟姉妹

遺留分なし
相続人 配偶者あり 配偶者なし
相続財産の1/4(内訳 配偶者:1/4 子:1/4) 相続財産の1/2(子のみ 1/2)
被相続人の親 遺留分:相続財産の1/2(内訳 配偶者:1/3 父母:1/6) 相続財産の1/3(父母のみ 1/3)
被相続人の兄弟 遺留分:相続財産の1/2(内訳 配偶者:1/2 兄弟姉妹:0) 遺留分なし

遺留分の対象になる財産は・・・

① 被相続人の相続開始時の所有財産 相続人が相続した財産及び遺贈した財産など。
② 相続開始一年内に贈与した財産(相続人以外が受けた贈与) 1年より前であっても、贈与当事者双方が遺留分に損害を加えることを知っていて行った贈与は含まれます。
また、不相当に安く売った場合も含まれます。
③ 相続人が受けた特別受益 (例)親が子供に開業資金を出してあげた。
(例)子供の住宅購入時に援助した。
など、相続開始から10年以内にされたもの。

※特別受益はその他にも保険金など場合によっては該当する事がありますので、遺留分を請求する際には財産の調査が必要です。

④ 債務の額

① + ② + ③ - ④ を財産とし、それぞれを計算します。

遺留分を侵害されて、遺留分を請求するとき(遺留分減殺侵害額請求)

「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」となっています。

上記の条文は、相続が開始された事実を知り、かつ、遺留分を侵害している贈与や遺贈があったことを知ったときから1年 で請求ができないという事です。
また、相続が開始されてから10年経つと、その後に遺留分を侵害されていたと知ってもそれ以降請求することができないという事です。

遺留分侵害請求手続き方法について

他の相続人や受遺者、生前に贈与を受けた者に対して意思表示をします。
実際は、内容証明郵便等にて意思表示をし、その年月日が確定できる方法で遺留分侵害分請求の通知をします。

POINT:条文にも請求できる期間が定められているので、通知した年月日が書面等で確認できることが重要です。

侵害分請求を受けた相続人や受遺者、生前に贈与を受けた者は、これを拒むことはできません。遺留分に該当する財産を請求者(遺留分権利者)に渡す必要があります。
内容証明郵便にて通知し、当事者同士で話し合いをし、うまくいかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

また、被相続人の死亡前に請求はできません。
遺言書を確認した時に、自分の相続分が少なく不平に感じたり、内容に不満がある場合は、早めに侵害分請求するかの検討をおすすめします。
実際に侵害分請求する際には、財産の調査や遺留分の割合計算や相続人の調査等も必要です。お早目にご相談ください。

遺留分減殺請求権

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求する権利。

エンディングノート

エンディングノートとは

書店でも遺言書関係の出版物とともに、エンディングノートはよく見かけるようになったり、自治体やNPO団体から無料で配布され講座が開かれるようになりました。また2011年にはエンディングノートというタイトルの映画が公開され、その年の流行語大賞にノミネートされるなど、ブームも定着したといえましょう。

エンディングノートとは、遺されるご家族のため、ご自身の意思がはっきりしているお元気なうちに生前や死後の希望を伝えるノートのことをいいます。書き残しといたほうがいい内容の他、さまざまなことを自由に書いて構いません。
縁起が悪いと「死」を語ることを日本では日常から避けてしまいがちです。だからこそ、もしもの時に自分自身のため大切な人たちのために、メッセージを残しておきましょう。

ご自身の終末期や死後にこうしてほしいなど希望を伝えられずに逝ってしまうと、遺されたご家族たちは意思がわかならいまま葬儀を行い終わった後で「これでよかったのか?」と思い悩むかもしれません。ご家族や周りの方は悲しみに浸る間もなく葬儀の段取り・役所への届出や死後の整理など、やらなければいけないことがたくさんあります。

悩み戸惑うことがないよう、大きな混乱が起きぬよう、死後の希望を記しておきましょう。たとえばお墓を建てずに散骨してほしいやお葬式を新しい形式の無宗教葬を希望するなど、ご家族はそれを理解していても遠い親族が反対する可能性があります。そこにエンディングノートがあれば、ご本人の意思が明記されているので、周りの人たちも理解できるのではないでしょうか。

よってエンディングノートは遺産相続トラブルの予防になり、遺言書のように法的な拘束力はありませんが、本人の遺志を明確に伝えるという点で、ご家族や親族間に困りごとが発生した際に大きな効力を発揮します。

どんな方にもエンディングノートがおすすめ

はじめに、エンディングノートは高齢者になってからとお考えの方も多いかもしれませんが、もしもの時は突然やってきます。どんな方にも死は必ず訪れます。ならば自分の意思はっきりしている時に、記しておきましょう。

遺言書ですと、資産の分配についての内容がほとんどで、さらにご自身がお亡くなりになった後に開封されるので、生前の希望は叶えられません。ひとつひとつ書き残しておけば、その時になってご家族が慌てずにすみます。突然だと何をしたらいいのかわからなくなるものですが、生活に関わる些細なことをエンディングノートに記すことで、終末期や死後のご家族の負担を軽減してくれます。

延命治療の希望や尊厳死など、どんな医療を受けたいのかをご自身で意思表示することは大切です。意思表示によっては最新治療を受け病院で過ごすのか、また自宅での療養を選択するのかで、ご家族の対応も大きく変わります。病気や事故で意識がない状態になったり、認知症で気持ちが伝わりづらくなってからでは、残念ですが遅いのです。最後の意思が伝わらないとご家族や周りが葬儀などを勝手決めてしまうしかありません。

ご自分の終末期や死後に家族にこうしてほしいという希望を記しておきましょう。お葬式のこと以外にも、臨終に立ち会ってほしい人、お通夜やお葬式に呼んでほしい人、亡くなったことだけを知らせてほしい人など、連絡先や住所録を作成しておけば、その時がきても迷ったり困ったりせずにすみます。死後にしか内容を確認できない遺言書と違って、生前の希望など書き伝えていけるのがエンディングノートとなります。

あなた自身が伝えておかなければ、ご家族や周りの人たちは把握できないまま、大事な財産にかかわらず受け取ることができなくなる可能性もあります。たとえば生命保険の請求には時効(保険法上)があり、死亡後3年間に請求がなければ無効となるかもしれないのです。

エンディングノートを書くことは、人生を自分らしく生きるための意思表示でもあります。自分の人生を振り返ること自分の死後のことを整理することは、これからの人生の方向が明確になります。さらに「死」というものに真剣に向き合うことで心の準備にも繋がります。生きているという素晴らしさに日々気づくことができることでしょう。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書のどちらかを選んで作ろうとはせず、それぞれに役割がありますので、特長の違いを理解し作成していきましょう。

エンディングノート 遺言書
法的効力 なし あり ※信頼性がある場合のみ
書き方 自由 法律で定められている書き方でないと無効になる場合があるので注意が必要
伝えたい内容 ・延命治療の考え方
・葬儀のこと
・趣味の物や引き継ぐ
ことなど
財産分与など
費用 百円程度~ ・自筆証書遺言 数百円~
・公正証書遺言 数万円~

エンディングノートと遺言書の決定的な違いは、法定効力があるかどうかにあります。遺言書には法的効力があり、財産をどうするか、誰に何を遺すのかの内容が自分の死後にその効力を発揮します。またエンディングノートに資産の配分や法定相続人以外への遺贈のことなど、いくら細かく書き遺したとしても法的に全く効力がありません。

ただし、エンディングノートには法的効力がない反面、自分の考えや希望を規定にとらわれることなく自由に書きことができます。思いを伝えられるエンディングノートで自分の意志がはっきりしなくなった時に、とても大きな意味あります。さらに死後にしか確認することができない遺言書とは違って、生前に家族と話をしながら書き伝えることができる特徴があります。

エンディングノートは、遺言書に書ききれない情報を残すために活用しましょう。法的な効力はないですが、自分の意志を伝えることができなくなった時に「思いを伝える」ことができる、とても大切な役割を果たしてくれるノート、それがエンディングノートといえるでしょう。

エンディングノートの作成

個人が自由に作成するもので、自分自身のことやいろんな思いなど何を書いてもいいノートです。決まった形式はありませんので、大学ノートに好きに書き始めても構いません。しかし、何を書いてもいいと聞いて書き始めるのは意外と難しいものです。

そこで既に出版されているエンディングノートを購入して書き込んでいくのもいいでしょう。またパソコンを使ってWordやExcelなどで作成する方法もあります。当事務所のホームページからダウンロードしていただくこともできます。ご活用ください。

作成のPOINT

・必要に応じて、更新することをお勧めいたします。

簡単で便利であるけれどペンが止まってしまった場合、定期的に書き足していきましょう。そして、一度書いて終わりではなく、時々見返しましょう。

・エンディングノートの所在は、ご家族にお伝えしたほうがよいでしょう。

お伝えすることによって、もしもの時にご家族が速やかに対応することができるからです。

・2冊に分けて作成するのもいいでしょう。

まずは、必ず書き留めておいたほうがよい内容から始めると書き出しやすいです。財産管理や遺産相続に関わること延命治療や葬儀などの終末期の希望を書き留め、それ以外のことをもう1冊のノートへ、親族へのメッセージなど遺された人に見てもらう内容にします。

・ボールペンで書くのが望ましいです。

勝手に書き換えられないように訂正を入れる時は二重線で消して、いつの意思表示のものかわかるように日付も記入しておきましょう。

また、エンディングノートには死後の希望事項だけでなく、自分の歴史や家族との思い出、感謝の気持ちなどを綴っておくことも大事です。
さらに、遺影用に自分の最もお気に入りの写真を1枚用意して、エンディングノートにはさみ込んでおくとよいでしょう。

遺贈

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を分け与えること。
包括遺贈特定遺贈がある。
か行

限定承認

戸籍

戸籍は、一般的には夫婦と結婚していない子供とで構成されたもの。
子供が婚姻すると、親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍を作ります。夫の氏を選んで婚姻すれば夫が筆頭者に、妻の氏を選べば妻が筆頭者になります。
離婚・分籍により新戸籍を作る場合は従来の戸籍から抜けた人が筆頭者になる。独身の子が出産により新戸籍を作る場合は出産した人が筆頭者になる。

寄与分

被相続人の療養看護や被相続人の財産の維持、増加に貢献した相続人に対する相続財産の増加分。
受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。

公証人

30年以上の経験のある法律実務家 (裁判官,検察官,法務局長,弁護士等)の中から法務大臣が任命する公務員。
さ行

財産目録

財産目録とは財産を一覧にした様式です。相続財産の確定方法はこちらへ。

祭祀承継者

相続財産とは別個に祭祀を主催する者を定め、その者が祭祀承継者として祭祀財産を受け継ぐ者。

祭祀財産

祖先のまつりごとを行うために必要なもので、民法では系譜、祭具及び墳墓を挙げています。
系譜とは・・・先祖代々(先祖 → 子孫)の血縁関係のつながりについて書き表した図や記録のことで、掛け軸や巻物として残されている家系図など。 祭具とは・・・祭祀に用いられる器具の総称で、位牌や仏壇、神棚など、祭祀に直接供するために欠くことのできないもの。
墳墓とは・・・遺体や遺骨を葬ってある設備のことを指し、墓碑・棺・霊屋のほか、敷地である墓地も含まれると解されています。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は、専用の申請書とともに法務局に持ち込むことで保管してもらうことが可能です。申請の際に自筆証書遺言の方式通りに作成されているか確認をしてもらえるほか、保管後も閲覧や撤回をすることができます。
この制度を利用すると、相続開始後に法務局から遺言書の保管がある旨の通知が相続人になされ、また家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
ただし、遺言書(財産目録を除く)を自署する必要がある、申請の際に遺言者本人が直接法務局に出向く必要がある、収入印紙にて手数料を支払う必要がある、など煩雑な面もあります。

成年後見人

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々に対して、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者に付される保護者成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがある。

指定相続分

被相続人が遺言で定めた相続分のこと。

受遺者

遺贈によって財産を受け取る人。

推定相続人

現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろうと推定される人。

相続放棄

相続人

相続をする人(財産を引継ぐ人)。

相続欠格

本来相続人となる者が、法律上当然に相続資格を失うこと。
  1. 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとしたりして処罰された者
  2. 被相続人が殺害されたことを知っているのにそれを告発しなかった者
  3. 詐欺、強迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げたりした者
  4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

相続人の廃除

被相続人に対する虐待その他著しい非行を理由として、遺留分を有する推定相続人から相続権を奪うこと。
被相続人が生前に家庭裁判所に請求する生前廃除と、被相続人の遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所に請求する遺言廃除がある。
一度廃除した場合でも、家庭裁判所に請求すれば廃除を取り消すことができる。

相続割合

相続割合とは遺言書がなく、民法の法定通りに相続される場合の割合です。
詳しい相続割合についてはこちらへ。
た行

代襲相続

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡する前に相続人が亡くなっている場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。
詳しい代襲相続についてはこちらへ。

単純承認

特定遺贈

直系尊属

父母・祖父母など自分から見て前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれます。配偶者の父母・祖父母は含まれません。

直系卑属

子・孫など自分から見て後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれます。子の配偶者は含まれません。

嫡出子

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと。

特別縁故者

被相続人と生計を共にしていた者、療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者。
相続人がいない場合に限り、裁判所への請求により相続財産の分与を受けることができる場合がある。

特別寄与料

被相続人の介護などを無償ですることによって財産の維持・増加に貢献していた相続人以外の親族が、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求するものです。※内縁の夫や妻は対象外

請求権者となるための要件は、
①親族であること
②相続人でないこと
②相続放棄などによって相続権を失った者でないこと
です。

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します

6親等の血族

  • 1親等:父母・子
  • 2親等:祖父母・孫・兄弟姉妹
  • 3親等:曾祖父母・曾孫・叔父叔母/叔父叔母・甥姪
  • 4親等:高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
  • 5親等:五世の祖父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
  • 6親等:六世の祖父母・昆孫・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の
  • など

3親等内の姻族

  • 1親等:義父母
  • 2親等:義祖母・義兄弟姉妹
  • 3親等:義甥姪・義叔父叔母/伯父伯母
  • など

必要な条件

  1. 被相続人の親族
    特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族です。
    ※相続人(寄与分があるため)や相続放棄した者、相続欠格者、廃除により相続権を失った者は対象外
  2. 療養看護その他の労務を提供したこと
    被相続人に対して、「療養看護その他の労務を提供」したことが必要
    実際には
    ア)療養看護型(被相続人の看護をした場合)
    イ)家業従事型(被相続人の事業に従事した場合)
    があります。
    療養看護による特別寄与を主張する場合には、被相続人の状態(病名・要介護度など)と実際に行った介護の日数・内容など具体的な裏付けを用意し、被相続人とのやり取り(メモなどでも可)などもあるといいでしょう。
  3. 無償であること
    被相続人に対する労務の提供が「無償」でなされたものでなければなりません。被相続人から対価や報酬を受け取って労務を提供していた場合は対象外です。
    ※被相続人から何らかの財産を受けていた場合でも、その財産が労務の提供の対価とはいえない場合には、対象になる場合あり
  4. 労務の提供によって被相続人の財産が維持または増加していること
    ※財産上の効果のない援助・協力の場合、特別寄与としては評価されない可能性あり

請求方法

特別寄与料は、まず相続人に対して、寄与に応じた額の特別寄与料の支払いを請求することになります。
認められるか否かおよび金額は、特別寄与者と相続人との協議によって決まります。協議がまとまったら合意書を作成します。
協議が整わないときや協議ができないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

請求時期

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過してしまうと、申立てができなくなってしまいます。
特別寄与の請求をしようとする場合には、期間を経過してしまわないよう十分注意が必要です。

特別寄与料の金額と税

原則は、相続人と特別寄与者との協議で決まります。家庭裁判所が決める場合、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して、特別寄与料の金額を定めるとされています(民法1050条3項)
各相続人の特別寄与料の負担割合は、特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担します。
受け取った特別寄与料は、被相続人から遺贈を受けた(遺言によって分け与えられた)とみなされ、相続税の課税対象になります。

療養看護による寄与を主張する場合には、被相続人の状態(病名・要介護度など)と実際に行った介護の日数・内容など具体的な裏付けを用意し、被相続人とのやり取り(メモなどでも可)などもあるといいでしょう。

な行

内縁

婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。
相続権はなく、子の嫡出性も認められない。但し、子は被相続人の認知があれば相続権が発生する。
は行

法定相続分

民法より、相続人が数人ある場合に、各相続人が承継する財産の原則的な割合。

被相続人

亡くなった人のことで、財産を相続させる人。

包括遺贈

筆頭者

(戸籍の)筆頭者とは、戸籍を新しく編製したときに最初に記載された人のことで、生死の別は問いません。

傍系尊属

共同の始祖を通じて枝分かれした親族で、自分より上の世代にある者。おじ・おばなど。

傍系卑属

共同の始祖を通じて枝分かれした親族で、自分より下の世代にある者。おい・めいなど。

非嫡出子

法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと。被相続人の認知があれば嫡出子の2分の1の法定相続分を有する。
ま行

みなし相続財産

本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産。 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)、死亡退職金、年金、遺言によって受けた利益(借金の免除など)
や行

遺言書

遺言書の検認

自筆遺言書(法務局保管済を除く) を家庭裁判所に提出して相続人に対し遺言の存在等を知らせるとともに,検認の日における遺言書の内容を明確にし偽造・変造を防止するための手続。

遺言執行者

遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行う。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。

養子縁組

養子縁組とは普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

血のつながりのない者同士でも、双方の合意があれば、親子関係を結ぶことができるのが、養子縁組の制度です。
例えば再婚した相手(配偶者)の子供を養子にしたり、子供のいないご夫婦が甥姪を養子にするなどです。
また、相続対策して、相続人がいない場合など養子縁組をする場合もございます。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があります。

普通養子縁組

養子縁組届を提出することにより、法律上、本当の親子関係となり、養親の相続人となります。
養子は実の両親との関係もそのまま継続されますので、実の両親と養親の両方の相続人となります。実の両親と縁が切れるわけではありません。

成人であれば養子縁組することで、自分1人でも養親になれます。(独身でも可能です。)
ただし、未成年者を養子にする場合は、夫婦2人で養親になることが必要です。
また、未成年でも結婚をしていれば養親になれます。

養子になる場合は、養子になる本人が15才以上なら、本人の意思があれば可能です。
15才未満であっても、法定代理人(実親など)が承諾すれば養子になれます。

未成年者を養子とする場合や後見人が被後見人を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自分や配偶者の子供や孫(直系卑属)を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

養親より年長者の方を養子にすることはできません。

特別養子縁組

普通養子縁組とは異なり、児童福祉の目的の縁組で、養子は15歳未満に制限されています。

普通縁組とは異なり、養親が戸籍上の親となり、実親との親子関係はなくなります。
生みの親が死亡し相続が発生した際に相続人にはなれません。

また、特別な事情がない場合以外は、離縁もできません。

特別養子縁組をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

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