相続財産(遺産)の確定
一覧表にリストアップした個々の財産の評価を行います。
個々の財産の評価は遺産を分割する際(遺産分割協議)の目安となります。
また、個々の財産の評価なくして相続税額も算出(相続税の申告)できません。また、遺言等の相続対策を確実に行うには、相続財産とその評価を正しく把握しておくことが大切です。
プラスの財産(資産)
現金・預金・貯金口座・退職金・生命保険・有価証券(株券・ゴルフ会員権・出資金など)・自動車・高価品・不動産・貸付金・将来にうける権利がある財産(損害賠償・慰謝料・財産分与など) など
マイナスの財産(負債)
借金・ローン・連帯保証金 など
遺産の価額を把握するための主な資料
名寄帳(なよせちょう)
市町村において、所有者ごとに固定資産の内容を表示したものです。市町村の固定資産税課、市民税課等へ。
固定資産税評価証明書
土地や家屋にかかる固定資産税の評価額が,物件ごとに記載されます。
路線価図
国税庁のホームページから閲覧可能。
建物の建築時の請負契約書あるいは購入時の売買契約書
預金通帳、保険証券等
借入金については残高証明書等
非上場株式の場合 決算書・申告書等
評価の方法
遺産分割の場合、分割協議の時点の財産の時価(取引相場)をもとに行います。
評価の方法はあくまでも相続人間の合意により決めますが、たとえば土地の場合だったら、路線価・公示価額・固定資産税評価額を参考にするというように。
相続税のおける評価も基本的に相続開始の時の時価とされていますが、実際には相続税法と財産評価基本通達により定められており、これにより評価します。