法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
注意点は、亡くなられた方や相続人が全員日本国籍を有していることが必要です。
[一部法務省HPより抜粋]
法定相続情報一覧図の写しが使用できる相続手続きの一例
- 不動産登記
- 銀行の口座解約・名義変更
- 保険金の請求・名義変更
- 相続税の申告
- 市民霊園の承継届 など
※使用できる条件は提出先によって異なりますのでご確認ください
弊所にて代理取得が可能です。
お気軽にご相談ください。