相続の流れ
被相続人が亡くなったら
相続の開始
死亡届の提出
死亡後7日以内に市区町村役場へ
火葬・埋葬許可の申請
死亡後7日以内に市区町村役場へ
年金受給権者死亡届
死亡届と同時に市区町村役場へ
遺族年金の受給権請求手続き
すみやかに年金事務所へ
銀行など金融機関への死亡届
すみやかに口座のある店舗へ
※死亡届けによって口座は凍結されます。
公共料金の契約者名義の変更手続き
すみやかに各事業体窓口へ
健康保険証の返却手続き
すみやかに市区町村または年金事務所へ
生命保険金の請求手続き
すみやかに契約している保険会社へ
上記と並行してすみやかに
遺言書の有無の確認
相続人の確定
遺言書がある場合
原則的に遺言書に記された人しか遺産は受け取れません。
自筆遺言
※法務局保管
検認不要
自筆遺言
遺言書の検認
公正証書遺言
遺言書がない場合
民法の規定通りに相続人が決定します。
相続財産の確定
相続財産の価格評価の調査
相続方法の確定
単純承認
限定承認
3ヶ月以内に裁判所へ。
相続放棄
3ヶ月以内に裁判所へ。
相続放棄した相続人=終了
遺産分割協議書の作成
相続人内で合意されない場合:調停→審判となります。
遺言書の有無によって作成方法が異なります。
確定申告・納税
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。
遺産の分割・登記などの手続き
相続税の申告・納税
10ヶ月以内に税務署へ。
基礎控除額を超える遺産があるときだけ税務署へ申告が必要です。
【基礎控除】3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
※ただし相続税の優遇などを受ける場合は納税がなくても申告が必要です。