限定承認単純承認相続放棄

行政書士法人畠山事務所

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。このような場合は、相続した債務(マイナスの財産)を相続した財産(プラスの財産)からのみ弁済し、債務の方が多い(債務超過)場合は、相続人自身の固有財産で弁済する責任を負わないというのが限定承認です。 清算の結果残ったプラス財産があれば、相続人で分割します。

相続放棄は相続人としての地位から離脱し、相続財産の有無に係わらず承継しないのに対し、限定承認は相続を承認し、相続人となります。

限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、財産目録を作成し家庭裁判所に限定承認申述書の提出をしなければなりません。しかし、相続放棄とは異なり、相続人が2名以上の共同相続の場合には、相続人全員の共同で申立しなければ限定承認の申述はできないことになっています。つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、申立はできないので相続放棄を検討することになります。ただし、相続人の一部の人が既に相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかったことになり、この場合は残りの相続人全員で限定承認ができます。

財産目録の作成について

財産目録は、プラス財産とマイナス財産を細大もらさず正確に記載し作成することが必要です。悪意(故意)に財産目録に記載しないような背信的行為があった場合、限定承認は認められず、単純承認したものとみなされることもあるので注意が必要です。

限定承認のメリット

  • 単純承認(※裁判所の何も申立せず、そのまま相続人になること)は、相続債務について相続人が無限に責任を負うことになりますが、限定承認は、債務の過大な承継から相続人の利益を守る為に、相続財産を限度とする有限の責任となるメリットがあります。
  • 限定承認をした相続人は、相続によって得たプラス財産の限度においてのみ被相続人のマイナス財産(債務)を弁済すればよく、プラスの相続財産より債務の方が上回っている場合は、単純承認のように相続人自身の固有財産を使ってまで債務の弁済を行う必要はありません。

限定承認のデメリット

  • まず、相続放棄に比べて手続きを多く、その分決着するまでに費用も時間もかかります。 財産目録を作成し家庭裁判所への申述後に、官報公告・請求者への申出の催告・弁済のための競売、弁済などの手続き及び責任が伴います。
  • みなし譲渡所得課税がかかる場合があります。
    残った財産等は、限定相続(限定承認)では、税法上は、亡くなられた方(被相続人)から相続人へ譲渡したとみなされます。単純相続とは異なります。
    相続財産のなかに不動産、株式、有価証券等の取得時よりも価格上昇等のよる含み益が発生している財産があれば、その財産については「相続開始時点で譲渡」したものとみなされ、被相続人(亡くなった人)に対して所得税が課税されます。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。

被相続人(亡くなった人)に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費用などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、含み益がある財産(例えば、有価証券や不動産など購入したときより値上がりしているもの)がある場合、限定承認をすると、被相続人(亡くなった人)に対して所得税がかかることになります。なお、現金の場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。
相続人は被相続人に代わって被相続人の所得税について、準確定申告をもって所得税の申告・納付をします。また、相続人は財産を時価で取得したことになります。
時期は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
このみなし譲渡所得課税は、限定承認特有のものであり、相続財産の債務超過の有無を検討する際には、この「みなし譲渡所得税」も債務として考慮する必要があります。

相続が始まったときは、まず財産の内容を調べることが大切です。不動産については抵当権の有無などの確認も必要です。 その上で、単純承認(相続)、相続放棄、限定承認(相続)などの選択肢があります。一度申述してしまうと取り消しが出来ないため注意しましょう。

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