相続人の確定
相続が発生した際には、どの方が相続人なのか確定しなければいけません。遺言書のない場合、法定相続人が相続します。
遺言書のある場合、遺言により血縁者以外の方や内縁の妻など法定相続人以外の方の指定がある場合、法定相続人でなくとも相続人(受遺者)となります。
被相続人の出生時から死亡時までを網羅する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を特定します。
法定相続人
法定相続人には配偶者相続人と血族相続人があります。
配偶者は必ず相続人となり、血族相続人には順位があります。
配偶者相続人
配偶者
法律上の配偶者は必ず相続人となります。
配偶者以外の相続人
第一順位
被相続人の子及び代襲相続人
実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権がある。
相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合は子の子(被相続人の孫)が相続人
第二順位
被相続人の父母、祖父母
被相続人に子がいない場合又は子全員が相続放棄場合は父母が相続人、父母が死亡している場合は祖父母が相続人となる。
第三順位
被相続人の兄弟姉妹、及び姪甥
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない、又はその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人。
また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合はその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人
法定相続人になれない人
内縁関係(婚姻届なし)、配偶者の連れ子、義理の子(婿、嫁)、特別養子として出した子、被相続人の兄弟姉妹の配偶者、相続人を殺害などした人(相続欠格)。
相続人の中に未成年者がいる時
相続人の中に未成年がいるときは、未成年者は法律行為に関しては無能力者であるため、法定代理人は代理して分割協議を行う必要が あります。父親が死亡し、その相続人が母と未成年の子のであるとき未成年者の法定代理人は、通常親権者である母ですが、母と子は 遺産の分割について利害関係ができてしまうことになるため、子の代理人として第三者の特別代理人の選任が必要となります。
未成年者の子が複数いるときは、特別代理人もその複数の人数が必要になります。
特別代理人の選任手続は、家庭裁判所への申し立てをすることになります。
相続人の中に認知症・痴呆症の方がいる時
認知症などにより判断能力が無い場合、家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人が本人を代理して相続手続きに参加します。(状況により保佐・補助の場合有り) なお、後見人等には身内の人間がなるケースが多いですが、同じ相続人となる場合は利害が対立する関係となり、基本的に後見人にはなれません。
もし、既に後見人に就任している人が同じ相続人となる場合は上記の未成年者のケースと同様で特別代理人の選任が必要となります。
相続人の中に行方不明者がいる時
相続人の中に音信不通で所在不明あったり、生死不明である場合には家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立てをする方法が考えられます。
不在者財産管理人については、不在者の財産を維持・管理する権限を有するのみですが、家庭裁判所の許可を得ることで不在者に代わって遺産分割協議に参加したり、不動産等の売却を行うことが出来ます。
なお、不在者財産管理人と類似の名称の「相続財産管理人」がありますがこちらは相続人がいない(不存在)場合や相続人が全員、相続放棄手続きを行い、結果的に相続する人がいない場合に被相続人の相続財産を管理するために選任されます。
相続人の生死が7年間不明のときには、親族等利害関係人は家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。 審判があると、失踪した人は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
この死亡したとみなされた者の相続人を加えて遺産分割協議をすることとなります。
被相続人の亡くなる前に死亡したとみなされれば、代襲相続人と遺産分割の協議をすることになります。あるいは被相続人の亡くなった後に死亡したものとみなされる場合は、失踪した人がいったん相続した後に、失踪した人について相続が発生することになります。