相続方法の選択
相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。
被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の権利・義務を承継することになります。
相続人となった人は、熟慮期間内(『自己のために相続が開始したことを知ってから』3ヶ月の間)にどの相続方法を選択するのか決めなくてはなりません。
選択する前に
相続財産の確定
被相続人の財産について調査しましょう。
調査と言っても大変です。まずは知っている限りの財産を書き出し、それから詳細を調査していきましょう。
預金関係なら銀行へ、不動産関係なら法務局や不動産のある市町村に確認します。
相続人の確定
相続人を調査しましょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を本籍地である市町村へ請求し、相続人を確定します。被相続人に結婚・再婚歴や養子縁組、認知などの有無を調べます。
相続人に子供がいる場合は比較的容易に調べ終わりますが、いない場合は、配偶者とご両親が相続人になったり、ご両親が既に他界させている場合は兄弟(兄弟も他界されている場合は甥姪が代襲相続人)も相続人になります。
もし、兄弟が相続人になる場合、ご両親の戸籍も確認し、他に兄弟がいないか確認する必要があります。
戸籍を取り寄せてみるとご両親は再婚で、半分血のつながった兄弟がいたり、ご両親と養子縁組させている兄弟がいる場合などがあります。
その場合は、その人たちも相続人になりますのでご注意ください。
相続方法の選択
それぞれメリット・デメリットがあります。
資産と負債を比べて
詳細はそれぞれのページをご覧ください。熟慮期間の伸長
資産と負債のバランスが分からない時は熟慮期間の伸長をしましょう。
相続人となった人は、『自己のために相続が開始したことを知ってから』3ヶ月の間にどの相続方法を選択するのか決めなくてはなりません。
しかし、相続する財産が複雑で調査に日数が必要な場合には、利害関係人である相続人は家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を請求することができます。
資産と負債の額がはっきりと分からず、熟慮期間内に調査することが難しいと思われる場合には、熟慮期間の伸長を申立し、相続財産の調査を十分に行い、相続するかしないか判断しましょう。
熟慮期間の伸長は3ヶ月以内に審判されなければなりません
3ヶ月以内に申し立てたが3ヶ月を経過した後に審判された場合、その審判に効力はありませんので早めに申立しましょう。(伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。)