相続放棄単純承認限定承認
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから※、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継することを拒否できる手続きを言います。
※:相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知った時です。 必ずしも被相続人の方が亡くなった日ではありません。相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
相続放棄によって、被相続人の死亡の時から相続人ではないことになります。
相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。
相続放棄によって被相続人の借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐこともできません。
プラスの財産だけすべて受け継ぎ、マイナスの財産のみすべて拒否するという事はできないのです。
限定承認によってプラス部分の一部を相続することはできます。
遺産分割協議における相続分の放棄
単に、相続財産を取得しないことを遺産分割協議書にて【相続分の放棄】することも出来ます。相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成し財産を分ける場合は、裁判所への申立は不要です。
家庭裁判所における相続放棄
相続放棄は、限定承認と異なり単独ですることができます。
これに対して、限定承認は共同相続人全員でしなければいけません。
遺産分割協議書を作成し、相続財産を無しと決めても、数年後に貸金業者から借金の返済請求等が来た場合、遺産分割協議書では対抗できないからです。
その時に「自分は(遺産分割協議書で)相続放棄している。」や「遺産は相続していない」と言っても、貸金業者からみると相続人のままなのです。
対抗するためには裁判所に申立する【相続放棄】が必要です。
相続放棄は相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても相続放棄を認められる場合があります。
【相続が開始されたことを知った時】とは
相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知った時です。
必ずしも被相続人の方が亡くなった日ではありません。
例えば、疎遠だった親戚(両親や兄弟、叔父や叔母など)が亡くなり、突然役所から固定資産税に関する手紙が届くケースなどあります。
その時初めて自分が相続人であり相続する財産があった事を知った場合は、その日から3か月ということになりますが、あくまで申立する家庭裁判所の裁判官の裁量によりますので早めの手続きをおすすめします。
なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、
その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります。
胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。
しかし、相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
財産の内容を調べることが大切です
相続が始まったときは、まず財産の内容を調べることが大切です。不動産については抵当権の有無などの確認も必要です。
その上で、単純承認(相続)、相続放棄、限定承認(相続)などの選択肢があります。
一度申述してしまうと、取り消しが出来ないため注意しましょう。