遺言書作成の流れ
- 遺言書を作成したいが、どう書いたら良いか分からない。
- 法的に有効な遺言書を作成したい。
- 争いの起こらない遺言書にしたい
- 相続手続きが簡単にできる遺言書にしたい。
こちらでは、公正証書遺言の流れをチャートにて説明しております。
公正証書遺言の流れ
お問い合わせ
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費用や内容について、ご納得された上でご依頼ください。必要書類収集・相続人調査・財産調査
財産・相続人を確定するための資料、その他の必要書類を収集します。公正証書原案の作成
ご意向を十分にお伺いし、ご納得ゆく遺言書の原案を作成します。ご希望に合わせて内容を調整いたします。
公証役場へ同行し、証人として立会い、署名
公証役場には、証人として同行させていただきます。(証人は2名必要となります。)公正証書遺言作成完了
遺言書、証人及び公証人が署名・押印し公正証書遺言は完成です。※他の方式の遺言についてもお気軽にご相談ください。
公正証書遺言作成のための必要書類
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- 不動産がある場合には登記事項証明書(登記簿謄本)および固定資産評価証明書
- 預貯金の場合はそれが分かるメモ
- 証人2人の住民票や運転免許証
- 遺言執行者を定める場合にはその人の住民票
※場合により上記以外の書類が必要になります。
遺言書の保管について
公正証書遺言は、下記の3つを行い初めて効果を発揮します。
- 遺言書作成
- 保管
- 執行
遺言書をどこに保管するかということが非常に重要になってきます。
遺言書でもっとも気を使うのは「保管」です。
大切にしまいすぎて、発見されないというのでは困ります
適当に発見されにくく、遺言者の死後はたやすく発見される、という場所がよいのです。
一般には、配偶者その他の相続人が保管しているケースが一番多く、最近では、銀行の貸金庫を利用することも増えているようです。ただ、この場合どこの金庫に保管しているかは、相続人か誰かに知らせておくかメモを残しておくべきでしょう。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、遺言者には正本及び謄本が交付されます。
正本や謄本は遺言執行者や受遺者などに保管させることが多いようです。また、信託銀行が行っている遺言信託の場合には、正本を信託銀行が預かることにしています。