代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡する前に相続人が亡くなっている場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。

例えば

  • 被相続人(父)相続人は妻A及び子供Bと子供C(既に死亡)。
    子供Cは既に結婚していて、妻Dと子供E(被相続人の孫)がいる場合

    妻Aと子供Bは当然ながら相続人となります。
    子供Cは被相続人が死亡する前に亡くなっているので、子供Eが代襲相続人となります。

    この時、子供Eが未成年の場合は、子供Cの妻Dが親権者として法定代理人となり遺産分割協議に参加します。

    もし、子供Eも亡くなっている場合は、子供Eの子供(被相続人のひ孫)に代襲されます。(再代襲相続と言います)

POINT代襲相続が認められているのは直系卑属だけです。(相続人が兄弟姉妹の場合は傍系卑属のみ)

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