よくあるご質問(相続)
相続の開始後よくある質問をまとめてみました、ご参考ください
なお、実際の相続手続きは各御家族様の状況によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

父がなくなりました。最初にどんな手続きが必要ですか?
早々に手続きが必要なことは、役所への死亡届の提出です。
死亡の届出は、死亡した人の死亡地・所在地(住民票の登録している住所地)・本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所になります。
死亡した場合、医師から死亡診断書(死体検案書)が渡されます。用紙の左側は死亡届、右側が死亡診断書になっているので、必要事項を記入し役所へ提出します。
提出期限は死亡から7日以内ですが、死亡届の提出と引き換えに火葬許可証がもらえるます。火葬許可証の発行により火葬できることになり、火葬後埋葬許可証の発行によりお墓に埋葬できます。
実際には、葬儀社に頼んで代行してもらう場合も多いようです。
死亡診断書は保険金の請求などに必要になりますので、コピーを取っておきましょう。


父が亡くなり遺言書が見つかりました。そのまま中身を確認してもいいのでしょうか?
- 封印のある自筆遺言証書の場合…家庭裁判所にて開封+遺言書の検認が必要です。
- 封印のない自筆遺言証書の場合…すぐに開封してもかまいませんが、家庭裁判所にて遺言書の検認が必要です。
遺言書の検認は、必要な書類(戸籍謄本など)を用意し家庭裁判所に申立てます。
後日、家庭裁判所にて係官の立会にて手続きをします。検認が終わると【検認済み証明書】が発行されます。※相続財産(遺産)の名義変更をする際に【検認済み証明書】が必要となります。
法務局にて保管している場合、自筆遺言証書の原本は法務局にされており、お手元には【保管証】がございます。また、被相続人が誰にも言わずに作成していた場合、一定期間後に法務局より被相続人が指定した相手に案内が届きます。
- 公正証書遺言の場合…すぐに開封し内容の確認が出来ます。また家庭裁判所の検認も必要ありません。


父が亡くなり、遺言書が出てきました。
遺言書の内容とは違う遺産分割をすることはできますか?
原則として遺言書がある場合は遺言の指定にもとづいた分割をします。
ただし、相続人全員の賛成があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議によって遺産を分けても問題ありません。


相続財産(遺産)のある銀行を特定する方法はありますか?
預金は各銀行等の管理となっておりますので、一括して調べることはできません。
亡くなった方の預金通帳を探したり、取引していると思われる銀行等に【名寄せ】を請求します。
相続人であれば請求できますので、確認したい銀行等に必要書類をご確認の上お手続きください。
また、貸金庫がある場合も同様、手続きをすると確認できます。


裁判所で相続放棄の手続きをすると、すべての財産をもらえなくなるのでしょうか?
遺産はもらえなくてもいいのですが、遺族年金はもらいたいと思っています。
【相続放棄】しても受け取れる財産もあります。
例えば、遺族年金や退職金ですが、相続財産であるか否かによって異なります。
退職金は本来死亡した本人の財産ですが、会社の規則等によって死亡者の退職金(遺産)扱いではなく、遺族に対する直接の弔慰金として払われる場合があります。
弔慰金の場合は、遺族の固有の財産となり、相続放棄していても受け取れます。
遺族年金も公的なもの私的なものがありますが、遺族年金を受ける権利は、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられます。
受給権者となった遺族は収入要件や生計同一要件等を満たし、 遺族年金の受給権が発生するのであれば、自己の固有の財産として遺族年金を受給することができます。
また、未支給の年金給付も生計を同じくしていた遺族に支給されますので申請を忘れないようにしましょう。※法律の規定による
生命保険金なども、相続財産(遺産)なのか遺族固有の財産なのか調査し適切な手続きが必要です。


祖父が亡くなり、父が裁判所にて相続放棄しました。
父の実子(祖父の孫)である私は代襲相続できますか?
【代襲相続】はできません。
家庭裁判所にて相続の放棄をした場合、相続人ではなくなった事になるからです。
相続放棄ではなく、相続開始前に既にお父様が死亡されていたり、何かの事由でお父様が相続欠格者となっている場合は代襲相続人となります。


相続人同士で遺産分割協議をしましたが、それぞれの希望や思いがあり、まとまりません。
時間ばかりが過ぎてしまいますが、この場合どのようにしたらいいのでしょうか?
最終的には家庭裁判所にて調停又は審判で解決することができます。
家庭裁判所に申立て、まずは調停となります。
調停は、当事者間の間に入って話し合いをサポートしてくれます。当事者の折り合いがつき結論がでれば終了です。
調停で合意できる結果が出なかったときは【調停不調】となりその後は審判となります。
審判とは、裁判官が当事者の言い分を聞いて最終的な結論を出すことです。
審判は裁判の判決と同じで、当事者は審判結果に従わなければなりません。
家庭裁判所は事前相談もできますし、申立には必要な書類のありますので、直接問い合わせすることをおすすめします。
