単純承認相続放棄限定承認

行政書士法人畠山事務所

相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)のすべてを無制限に相続することで、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。

各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、限定承認又は相続放棄のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
それ以外にも、相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは単純承認したことになります。
要するに、勝手に被相続人の財産を使ったり、わざと財産を隠して手続きなどした場合は、相続放棄や限定承認は認められず、単純承認した事になるということです。

例外として、故人の葬式費用を故人の財産から使った場合、葬儀が身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとされています。
裁判所・債権者からの説明が求められたときにきちんと答えられるように、相続財産から葬儀費用に充当したことを示すため明細書・領収書などはきちんと保管しておくようにしましょう。 香典や弔慰金がある場合は、相互扶助の精神から遺族に対し金銭などを贈与するという意味がありますので、第一次的にはここから葬儀費用を支払うべきです。

一般的な相続

単純承認というと、難しく聞こえるかもしれませんが、もっとも一般的な相続の形がこの単純承認です。(例:夫が死亡しすべての財産・負債を妻と子供は相続する。)
単純承認の場合は家庭裁判所への申立は必要ありません。
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