遺言書作成のメリット|行政書士法人畠山事務所

遺言書作成のメリット

①遺産を自由に分割できます。

遺言書があれば法定相続分より分割方法が優先されます。
※遺留分を侵害する場合は当然には無効にはなりませんが遺留分減殺請求の対象になります。

②遺産の内容が明白になります

遺言書の作成時に財産目録を作成しておくと遺産の内容が明白になり、残された相続人が何処で手続きをすればよいのか分かりやすくなります。
※負債が多い場合には特に必要になります。

③相続手続きがスムーズです。

遺言執行者を定めておけば相続人全員の実印を集める必要がありません。
※一部金融機関では求められる場合があります。


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