遺言書作成の流れ

■遺言書を作成したいが、どう書いたら良いか分からない。
■法的に有効な遺言書を作成したい。
■争いの起こらない遺言書にしたい。
■相続手続きが簡単にできる遺言書にしたい。
こちらでは、公正証書遺言の流れをチャートにて説明しております。
■法的に有効な遺言書を作成したい。
■争いの起こらない遺言書にしたい。
■相続手続きが簡単にできる遺言書にしたい。
こちらでは、公正証書遺言の流れをチャートにて説明しております。

※他の方式の遺言についてもお気軽にご相談ください。
公正証書遺言作成のための必要書類
- ・遺言者本人の印鑑登録証明書
- ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- ・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- ・不動産がある場合には登記事項証明書(登記簿謄本)および固定資産評価証明書
- ・預貯金の場合はそれが分かるメモ
- ・証人2人の住民票や運転免許証
- ・遺言執行者を定める場合にはその人の住民票
※場合により上記以外の書類が必要になります。
遺言書の保管について

されて初めて効果を発揮します。
遺言書をどこに保管するかということが非常に重要になってきます。
遺言書でもっとも気を使うのは、「保管」です。大切にしまいすぎて、発見されないというのでは困ります。適当に発見されにくく、遺言者の死後はたやすく発見される、という場所がよいのです。
一般には、配偶者その他の相続人が保管しているケースが一番多く、最近では、銀行の貸金庫を利用することも増えているようです。ただ、この場合どこの金庫に保管しているかは、相続人か誰かに知らせておくか、メモを残しておくべきでしょう。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、遺言者には正本及び謄本が交付されます。
正本や謄本は遺言執行者や受遺者などに保管させることが多いようです。また、信託銀行が行っている遺言信託の場合には、正本を信託銀行が預かることにしています。
