よくあるご質問(遺言)

遺言書についてよくある質問をまとめてみました、ご参考ください。
なお、実際に作成する際には遺言書を残すご本人様の状況や思いなどによって異なりますので、お気軽にご相談ください。

自筆にて遺言書を作りました。
封筒にいれたのですが、封印はしたほうがいいのでしょうか?

偽造や改ざんを防ぐために、遺言書内で使用した印鑑にて封印することをおすすめ致します。
封印のない遺言書がただちに無効になるわけではありませんが、これから作成であれば封印をしておくほうが安全です。
自筆遺言証書の場合、実際に遺言者様が亡くなり遺言書が発見された時には、裁判所にて【遺言書の検認】手続きが必要です。

また封印された自筆遺言書は、見つけた家族等が裁判所での検認前に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されることがあります。
遺言書の封筒裏面に、開封してはいけない旨と裁判所による検認が必要な旨を記載しておくと残されたご家族様も安心です。

令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言保管制度が開始されました。
法務局に保管することにより、相続発生時の【遺言書の検認】が不要となります。
保管にはいくつかルールがございますので、ご注意ください。

私たち夫婦は子供もいない為、遺言書を作成しようと思っています。
「先に死亡したものが残った者に財産を相続させる」という内容で、共同で遺言することはできますか?

共同で遺言はできません。
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることはできないと民法にて禁止されています。
たとえ夫婦であっても同一の証書を用いて夫婦共同で遺言はできません。
内容は似ていても、ご夫婦それぞれ1通づつ(単独遺言)作成してください。

自筆遺言証書を書面の代わりに録音や録画してもいいですか?

録音や録画では遺言書にはなりません。
自筆遺言証書は文字通り自筆で書くことが大事な要件となります。パソコンやワープロによる作成や代筆による作成も認められません。
自筆で書くことが困難の場合は、公正証書遺言をおすすめ致します。
口授(口頭)にて遺言書に残したい内容を確認して作成いたしますので、遺言者ご本人様による自筆での作成は不要です。

※ただし、最後に署名及び実印による押印が必要となりますので、ご不安な場合はご相談ください。

法的に有効な遺言書ではありませんが、家族に伝えるメッセージとしての録音や録画を残されるのは問題ありません。

公証役場にて公正証書遺言を作成するときの証人は誰でもいいのでしょうか?

証人には条件がございます。
民法によると、未成年、推定相続人及び受遺者並びにこれらの家族などは証人にはなれません。
上記以外にも欠格事由がある場合がございます。(たとえば、署名ができない者、遺言書の内容が理解できない者など)

親族以外の方にお願いしましょう。
証人は遺言書の内容を一緒に確認致しますので、身近な方に頼みにくい場合もあるはずです。
当事務所では証人をお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

自筆遺言証書を作るつもりです。
遺言書が複数枚になりそうなのですが、その用紙の綴じ目に契印は必要ですか?

契印をすることをおすすめ致します。
契印とは、契約書や書面が2枚以上に渡る場合に、その文書が一連の書類等であることを証明し、抜き取りや差し替えなどの偽造を防ぐ為、各ページの継ぎ目や綴じ目に押印するものです。

これから作成するのであれば、偽造防止や書類の正確性向上の為、契印をすることをおすすめします。

しかし、契印がないからといって、ただちに無効にはなりません。
過去の最高裁では「遺言書が数葉に渡る場合、その間に契印・綴編がなくてもその内容・外面等からみて1通の遺言書と確認できる限り、遺言書は無効にならない」という判例が出ております。

遺言書の作成を考えています。妻は既に他界しているので子供二人が相続人です。
現在は長男と同居しており、面倒もみてもらっているのですべての財産を長男に渡したいと思っています。次男は遠方に住んでおりほとんど会っていません。
すべて長男に相続させる旨の遺言書を残してもいいのでしょうか?

はい、問題ございません。
すべて長男に相続させる内容でも有効です。
ただし、考えなければいけないのは遺留分です。
今回の場合、次男には相続財産4分の1の遺留分があります。まったく会っていない場合であっても遺留分は変わりません。
もし、遺言者様が亡くなった後、次男が遺留分について請求した場合、長男は相続財産の中から請求分を渡さなければいけません。
遺留分は、法律で決まっていることなので、次男に欠格事由がある場合以外は、請求を断ることはできません。

※相続人の欠格事由…遺言者殺害したり、詐欺や恐喝をした場合など。

ご不安な場合は、今後のもめ事を回避するためにも、遺留分を考慮した割合で遺言書を残すことをご検討ください。

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