報酬額


含まれる内容[被相続人(遺言者)の証明取得、相続人5名までの証明取得、不動産(土地・建物合わせて10筆まで)の証明取得、名寄帳・固定資産評価証明の取得、相続関係説明図の作成]
※実際に必要な費用(証明書代金・郵送料金・小為替手数料など)は別途かかります。
既に一部の証明書を取得している、不足分だけをお願いしたい…などございましたら、お気軽にご相談ください。
割引させていただきます。

※公証人及び証人の実費は別途かかります。


その他 個別相談
遺言執行にかかる報酬額表
-
報酬に含まれるもの
- 相続人への通知・報告等
- 資産の確認 (金融機関や証券会社への照会・残高証明書の取得)
- 相続人の確認 (戸籍等の収集) ・ 認知及び相続人の廃除
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成・通知
- 資産の解約・名義変更の手続き 一般財団法人の設立 他
-
報酬に含まれないもの
- 未払支給分の年金手続き ※遺産ではなく相続人の固有の財産の為
- 生命保険等の解約・名義変更 ※一般的な契約では 遺産ではなく相続人(受取人)の固有の財産の為
- 不動産名義変更時にかかる司法書士の報酬及び費用
- 税理士の相続税申告費用及びその報酬 ※相続人が申告義務者となる為
- 裁判等が必要になった際の弁護士費用
- 郵送費及び証明書の取得等に係る実費等
-
財産価格による比例報酬
- 遺産の総額が3,000万円以下1.9%目安額:57万円(税込)
- 3,000万円を超え5,000万円以下1.7%目安額:51~85万円(税込)
- 5,000万円を超え1億円以下1.4%目安額:70~140万円(税込)
- 1億円を超え2億円以下1.1%目安額:110~220万円(税込)
- 2億円超え0.9%目安額:応相談
※特に複雑又は特殊な事情のある場合は個別相談となります。 -
追加費用(相続開始時時点)
- 相続人が5名以下0円
- 相続人が6名以上の場合 1名につき2万2千円(税込)
- 相続人が海外に居住している場合 1名につき2万2千円(税込)
-
遺言書の保管費用(必須)
- 年間1万1千円(税込)
遺言執行契約時、遺言者が亡くなった時に連絡をくれる通知人が必要です。
原則、遺言作成時に通知人より承諾確認書をいただくようにお願いしております。
原則、遺言作成時に通知人より承諾確認書をいただくようにお願いしております。
令和3年3月付
報酬について
報酬額はご依頼内容により難易度及び書類の数が変動しますのでご参考にして下さい。
報酬額には、印紙及び証紙代、官公署納付金、遠隔地への通信費及び交通費の実費は含まれておりません。
報酬額が5万円を超える業務につきましては着手金として半額+実費を、この金額以下の場合には実費を業務開始前にお支払いいただいております。
業務開始後、お客様の請求又はお客様の責めに帰すべき事由により業務を中断した場合も報酬をいただいております。
報酬額には消費税が含まれております。
